基本理念

おかげさまで開業45周年になります。
私は、よりよい鍼(はり)灸を提供し地域に信頼される治療室をめざします。
私は、利用者の皆様の尊厳と権利を守り、自立を支援します。
私は、明るく温かみのあるゆったりした開放的な治療環境の整備に努めます。
私は、保健・医療・福祉各分野の連携強化に努め、皆様の日常生活のQOLの向上に努めます。

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鍼(はり)灸

当治療室の方針

お一人おひとりの主訴をしっかりと見極め、お身体と主訴(症状、原因、痛み)に効果的で、負担が少なく、的確な鍼(はり)灸をソフトに丁寧に行います。

鍼(はり)は、ごく細い鍼(はり)から太い鍼(はり)、電気通電鍼まで豊富にそろえています。
鍼(はり)は、痛くありません。

当治療室の灸(きゅう)は、ご希望のない限り、跡がつかず、熱くなく、心地の良い、電子温灸です。

電子温灸をしているところ
これも電子温灸器です。
温灸器

すべて使い捨ての鍼(はり)を使用しています。
使い捨ての鍼(はり)をするときは、エコソフト手袋もしますので、衛生的で、安心、安全です。
衛生的で、安心安全な鍼治療

当治療室は、経穴力(ツボの力)の強化、痛みの軽減、自然治癒力の強化、背骨・骨盤・仙骨の歪みの調正、
全身の血液、リンパの循環の改善を重視した鍼(はり)灸に力を入れています。

モットーは、つらい、痛いを根本的に改善し、有効性と安全性を優先して、治癒に貢献することです。

当治療室の施術方針は、有効性と安全性を最優先して、経穴力を強め、背骨・骨盤・仙骨の歪みを調整し、
自然治癒力と免疫力を増強し、その判定、施術効果の客観的な評価を行い、衛生的な鍼(はり)灸に努め、治癒までの期間を可能なかぎり短くし、早く回復されることを優先しています。

鍼(はり)灸は、エネルギー、血液、リンパなどの循環の変調を脈診、触診、経絡経穴(ツボ)、皮膚電気抵抗等の変調で知り、その変調を、経絡、経穴(ツボ)の選択と、鍼(はり)灸の技術によって、 調整することにより、 血液などの循環障害を改善し、自然治癒効果を高め、脳内治癒物質の生成増進を促し、筋肉を柔らかくし、 背骨のならびを良くして、その方が本来持っている自己治癒力、修復力、自己防衛力を高め、心身の調和を回復させ、病気や症状を回復に導くだけでなく、病気の予防・養生に貢献する療法です

経穴力は、内蔵と身体の表面とをつなぐ経絡(けいらく)、その経絡の途中にある経穴(ツボ)のエネルギー、体と病気の状態を示す力です。
経穴力は、自然治癒力と免疫力を高め、体を元気にし、病気を治すツボの力です。
このツボの力の強弱をよくみて、適切な経穴(ツボ)を選び、その経穴(ツボ)に、鍼(はり)灸を適切に行い、調整し、経穴力、自然治癒力と免疫力を強化します。

鍼(はり)灸の刺激は、皮膚や筋膜に分布する抹消神経へ、そして自律神経、中枢神経(脳と脊髄)に作用して、施術効果を高めるとともに予防効果を発揮します。

ツボの力(経穴力)は触診、脈診、ノイロメーターという機器で判定し、背骨の歪みは触診で判定します。体と病気の状態は、触診、脈診、ノイロメーターという機器で判定します。
医療、精密検査等、西洋近代医療が必要な場合は、その旨、ご相談して、医療、精密検査等、西洋近代医療をおすすめいたします。

おかげさまで開業45周年になります。国家資格者です。→詳しく
当治療室の灸(きゅう)は、ご希望のない限り、跡がつかず、熱くなく、心地の良い、電子温灸です。→詳しく
鍼(はり)灸、はり温灸、はり(鍼)灸施術、東洋医学の鍼灸、伝統医学の鍼灸、保険による鍼灸、伝統医学のはり(鍼)灸、鍼・灸・整体、鍼灸、針灸、鍼、針、はり、ハリ温灸、ハリ温灸、鍼・灸、鍼・灸・手技療法、鍼・灸、鍼・灸療法の患者さんは、船橋市だけでなく、市川市、鎌ケ谷市、習志野市、八千代市、千葉市、東京都などからも来院されています。
東邦ヘルスケア治療室は、腰痛、不定愁訴、頸痛、肩こり、自律神経失調症、不妊症、難病、健康増進を得意とする治療室です。→詳しく

お一人おひとりの訴えをしっかりと見極め、お身体と訴え(症状、原因、痛み)に効果的で、負担が少なく、的確な鍼(はり)灸をソフトに丁寧に行います。

電話:047-433-9081
東邦ヘルスケア
上中 三二(ウエナカ ミツシ)
〒273-0021 千葉県船橋市海神3-30-5-302


東邦ヘルスケア施術室
鍼(はり)は、ごく細い鍼(はり)から太い鍼(はり)、電気通電鍼まで豊富にそろえています。
鍼(はり)は、痛くありません。すべて使い捨ての鍼(はり)を使用しています。
また、エコソフト手袋をして、鍼(はり)をしますので、衛生的で、安心、安全です。
詳しく
鍼(はり)灸マッサージはすべて予約制です。→詳しく
鍼(はり)灸は健康保険を取り扱っております→詳しく

船橋市の鍼(はり)・きゅう・マッサージ等費用の助成券も取り扱っております。→詳しく


成年後見

身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、相談者を支え、その方の抱える課題を解決するための相談・業務・サービスをしています。
厚生労働省ー意思決定支援の基本的な考え方

だれもが、どんなときでも、「私の人生の主人公は、私」である。
1:意思の形成 2:意思の表明 3:意思の実現

保健 医療 福祉に関する相談業務

  • 相談 初回:無料 次回60分:5千円
  • 家庭裁判所の選任による成年後見人(後見人/ 保佐人/ 補助人)の受任

成年後見制度とは

成年後見人は、ご本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながらご本人を支援します。
具体的には、ご本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。
なお、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の職務ではありません。
また、成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所もしくは成年後見監督人の監督を受けることになる。

国は「成年後見制度」初の大幅改正に乗り出している。
岐路に立つ「成年後見制度」:令和6年2月
終身から期間限定へ 身寄りのない高齢者の「受け皿」は必要
成年後見制度を改正する場合、終身利用者と期間限定利用者とを最初に明確に区別し、途中から変更もできる制度を考える必要がある。そして、その改正は、ほかの人や一般的に言えることではなく、個人的な意見であるが、国民の健全で有力な常識、社会秩序の維持増進、国民の法制に対する信頼・つまり国民の性格に合った法制の3点を重視して検討する必要があると思う。

成年後見人の選任方法

家庭裁判所では、成年後見の開始の審判をすると同時に成年後見人を選任します。
成年後見人の選任に当たっては、家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。
申立ての際に、ご本人に法律上または生活面での課題がある、ご本人の財産管理が複雑困難であるなどの事情が判明している場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士など、成年後見人の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職が成年後見人に選任されることがあります。
なお、誰を成年後見人に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることができません。
ご本人の希望などを聞いて、必要な手続を行います。
ご本人の思いや生活の様子を考えて、必要な福祉サービスを利用したり、年金を受け取るために必要な手続を行ったりします。

成年後見人の報酬について

成年後見人や後見監督人は、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定した報酬をご本人の財産から受け取ることができます。
(家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。)
※任意後見監督人についても、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の判断により、ご本人の財産から報酬が支払われることになります。

共生社会を実現するための制度 仕組み

成年後見制度は、地域、市町村等において、支える側と支えられる側が共生し、参加しやすい社会をつくる、共生社会を実現するための制度、仕組みです。

成年後見はやわかり 参照

成年後見制度利用促進専門家会議 参照

社会福祉士とは

社会福祉士は精神保健福祉士、介護福祉士と並ぶ国家資格です。
医療・福祉・教育・行政機関等において日常生活を営むのに問題がある方からの相談に対して助言や指導、援助を行なう専門職で、
社会福祉協議会や社会福祉施設、病院、地域包括支援センター等でのソーシャルワークを行っています。
具体的には、在宅・施設で生活している方々の相談に応じたり、必要なアドバイスや利用可能な制度・サービスの紹介、サービスの利用調整や関係者間の連絡など、相談者を支えて相談者の抱える課題を解決するためにさまざまな仕事をしています。

社会福祉士の概要について

1 経緯及び概要

昭和62年3月23日に中央社会福祉審議会等福祉関係三審議会の合同企画分科会から出された「福祉関係者の資格制度について」(意見具申)に基づき、
「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」が第108国会において昭和62年5月21日成立、同5月26日に公布されました。

社会福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、
身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者または医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者・関係機関との連絡および調整その他の援助を行うことを業とする者をいいます。

2  資格取得方法

4年制大学卒業者で、社会福祉士指定養成施設卒業者等で、社会福祉士国家試験に合格し登録することが必要です。

社会福祉士・介護福祉士等 参照